歯科診療と医療費控除
1.医療費控除とは
1-1 自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
1-2 本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の2月16日~3月15日までに確定申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
1-3 控除される金額は以下の通りです。
留意事項
1)補てん額とは保険会社からの給付金あるいは健康保険から支給される高額医療費などです。
2)10万円については、所得金額の5%と比較しいずれか低い額となります。
3)還付等の税額は所得税率に比例するため高額所得者ほど大きくなります。
たとえば年収450万円であれば支出医療費の15%程度が還付または軽減されます。
年収1000万円の場合には支出医療費の30%程度となります。
概算の還付/軽減税額を下表に例示しましたのでご参考にお願いたします。
給与総額 | 支出医療費 | ||
50 | 100 | 150 | |
450 | 6 | 13 | 21 |
650 | 8 | 18 | 28 |
1000 | 12 | 27 | 42 |
2000 | 17 | 38 | 60 |
※赤字の金額が概算の還付金となります。
※住民税の減税額を含む。
※給与総額は給与所得控除前の金額です。
2.医療費控除を受け取るにあたり、知っておくべき項目
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
- その他
医療費控除の対象とならない医療費
- 容姿を美化し、容貌を変える為を目的として支払ったいわゆる整形手術の費用
- 健康増進や病気予防の為の医薬品の購入費
- 通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代
- かつら、めがねなどの購入費
- その他
還付を受ける為に必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但し会社勤務の方の還付は1月以降受理されます。
治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンは患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さんのその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者さんの手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。
※上記項目は、全てに当てはまる訳ではなく、例外もあります。
※詳しくはお近くの税務署へお問い合わせ下さい。
※参考として、国税庁のホームページへ